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第7回 仲介手数料

ほとんどの顧客は仲介手数料について、明細を要望しない。慣習として3%という金額を尊重してくれるからである。不動産会社によっては「宅地建物取引業法で定められている」との説明をしていることも一因である。

 以前、千葉県船橋市のある不動産会社が売買の仲介手数料を一律50万円として話題に上った。その会社は賃貸管理業がメーンであるため、オーナーからの売却依頼を本業以外のサービス業務と考えていたようだ。金額が大きくても小さくても手間は同じだから、人工(にんく)で計算すると50万円が適当と判断したそうである。
 確かに、建築業では手間賃として見積りすることが当然となっているし、弁護士事務所の中には、時間当たり単価で報酬を請求するところもあるようだ。

 今、この不動産会社は売買仲介手数料一律50万円という制度はやめている。やめた理由は定かではない。

 仲介手数料は、情報に対する対価と言う考え方もあるが、それは感覚的には合わないのではないか。むしろ、物件の調査や契約書・重要事項説明書の作成や融資や、司法書士・土地家屋調査士や火災保険の手配などにかかわる手間賃という感覚が強い。

 場合によっては、遺産分割協議書の作成、テナントの明け私、複数の売主であった場合などの違い関係の調査、リフォームが必要な場合の手配、不良債権で複数の債権者がいる場合の配分表の作成、譲渡税の目論見、買換え特例の有利不利の説明など、取引に関係するあらゆるサービスをしなければ成約に至らないことも多い。

 どうも顧客は、これらの総合的なサービスを含めて、仲介手数料の対価としてとらえているようだ。不動産会社から見れば、手間が掛からず取引金額の大きいのに当ればラッキーだと感じ、逆に取引額が小さく様々な問題を解決しなくてはならない案件については及び腰になる。

 私自身の感覚でいえば、仲介手数料は様々な問題解決や企画提案を含め、満足度に応じた金額を顧客自身に決めていただくのが良いと思っている。