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資産3億円からの財産形成マネジメント
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プロから学ぶ不動産活用6

相続対策で八億円の賃貸マンションを建築した。年間の収支が八千万円、経費が六千万円、所得が二千万円となった。他の所得がないとしても七百二十万円の所得税・住民税(実効税率で36パーセント)がかかる。この税金を何とかしたいということで、管理会社を設立することになった。管理会社は賃貸管理と建物管理を行うことになる。オーナーは収入の十五パーセント、このケースでは千二百万円を管理会社に支払う。千二百万円の経費が生まれた。その結果、課税所得は八百万円、所得税・住民税が二百万円(実効税率25パーセント)となり、毎年五百二十万円の節税となる。
 管理会社の役員は息子夫婦と孫夫婦の四人である。管理会社は一人当たり三百万円の給与を四人の役員に支払った。いわゆる所得移転と分散である。法人の課税所得はゼロとなった。役員の所得は給与所得控除もあるので、所得税は微増である。
 一方、法人の設立のために登記費用や手数料など三十万-四十万の初期コストがかかる。その他に法人の確定申告の税理士報酬が毎年数十万円程度必要だ。が、節税効果と比較すると微々たるものといえる。なお、オーナーの収益が十五パーセント千二百万円の微収となるので、オーナーの相続財産の増加を防ぐことにもなっている。相続税の実効税率が40パーセントであれば、毎年相続税を四百八十万節税していることになる。くれぐれも、アパート二-三棟のオーナーは法人化を考えてはならない。経費倒れになってしまうからだ。税理士さんや司法書士さんへの報酬だけを増やすことのないようにしたい。少なくとも、他の収入を含め四千万円くらいの収入がない限り、管理会社の設立はやめたほうがよさそうだ。
 また、法人化による節税の一つに「相当の地代の支払いにより自然発生的に借地権を発生させる方法」についての質問も多い。土地価格の六%の収益が上げられないことと、土地価格が右肩上がりになることが前提なので非現実的な手法である。