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資産3億円からの財産形成マネジメント
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プロから学ぶ不動産活用18

養子縁組と言えばご子息のいないご夫婦の話しだと思う方が多いが、地主さんの世界ではご子息の有無に係らず、頻繁に養子縁組がされる。しかもその養子は本人のお孫さんと相場が決まっている。理由は4つある。
 1つには相続を一代飛ばすことである、つまり一代分の相続税を節税することができる。2つ目には、相続人が一名増えるので相続税の計算上の仕組みにより、実行税率が下がること。3つ目に、相続税の基礎控除1,000万円の増額。4つ目に孫への遺贈では通常相続税の2割加算が必要であるが、この2割加算を逃れることができる。この中で一番大きな効果は相続を一代飛ばすことである。
 相続と言えば一次・二次相続だけを考えるのではなく、三次・四次相続まで検討が必要だ。本人夫婦が85歳、子供夫婦が60歳、お孫夫婦が35歳とすれば、三次・四次相続とは60歳の子供夫婦に対してのことであるからそんなに悠長な話しでもない。お孫さんの中の1人と養子縁組し、相続時にはお孫さんに資産のほとんどを相続すれば、子供夫婦には資産が相続されず、当然にして相続税もかからないし、子供夫婦の相続の際には元々あった子供夫婦の資産に対してのみ相続税の対象となるだけである。この場合子供夫婦へ、老後の十分な生活資金を保証してあげる必要がある。たとえば子供夫婦が使用貸借で土地を借り、アパート経営を行い、収益を得ると言う具合である。もしくは、本人夫婦が所有する収益物件の収益を現金で贈与していくなどの配慮があっても良い。
 ところでお孫さんへの相続財産として適している財産に定期借地権がある。お孫さんは50年間の安定した地代収入が得られる上、地代改定や50年後の契約の終了による更地返還や保証金の精算を自ら行える可能性が高いからだ。大地主さんで家督相続が実現できる場合には、お孫さんへの養子縁組はお金のかからない有益な方法なので、相続人の間で話しがつくならば必ず実行してもらいたい。