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資産3億円からの財産形成マネジメント
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プロから学ぶ不動産活用15

私は地主さんより、まず名寄帳(市町村毎の固定資産評価の台帳)を預かる。お持ちでない場合は委任状を貰い市(区)役所で発行してもらう。ここで固定資産評価の合計額をおおよその相続財産として掴むことができる。路線価が公示価の80%、固定資産評価が公示価の70%だからやや誤差がでる。しかし奥行補正などの区画調整率が平均で10%程度と見なせば、相続税評価もおおよそ公示価の70%となるため、概算であれば固定資産評価を相続税評価と見なしても差し支えないだろう。ただし、山林を所有されている場合は固定資産評価が路線価より極端に低いので要注意である。
 一次相続と二次相続は連続して発生するケースが多いので合計の相続税額を算出することが大切である。この相続税額合計を遺産総額で割った割合を相続税の実行税率と言う。たとえば、資産10億円、相続税3.2億円の場合32%の実行税率ということになる。この実行税率は相続が発生した場合、現金がなければ32%の土地を物納するか売却することになるということを示す。
 ここで32%の遊休地が残っていれば良いのだが、すべての敷地が活用されている場合、納税ができないため相続破産となるか自宅の底地を物納するなどということが起きている。
 これを避けるために、敷地全体を残す土地、活用する土地、あきらめる土地と色分けをし、地図上でもマーカーで色分けをしておくのである。活用する土地に賃貸住宅等を建設することにより、仮に納税額が半分になったとすれば、あきらめる土地の面積も半分になりその分残す土地か活用する部分の色の面積が増える。いざ相続が発生したら、あきらめる土地を売却もしくは物納の有利な方を選択する。最近多いのが土地の先行売却である。どうせ相続であきらめる土地であれば先に譲渡税を支払ってでも売って評価の低い建物に組替える。この方法は節税効果と収益力を兼ね備えているので有力な相続対策となっている。