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資産3億円からの財産形成マネジメント
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定期借地・旧借地コンサル(法的問題、トラブル)

★売りたくない、借金したくない、安全安心の土地活用をお考えの方へ

■定期借地権
FUKUZAIは定期借地権のパイオニアです。平成4年8月1日に定期借地権が施行され、平成5年9月26日首都圏で初の事業化を成功させたのは、FUKUZAIの株主であります。以降、FUKUZAIの福田社長は400区以上の定期借地権の企画を経験してまいりました。 定期借地権のメリットは明快です。

① 借金が不要
② まとまった保証金が入り、譲渡税が不要。(土地価格の20~30%)
③ 安定した地代が入る。(年間地代は土地価格の1%程度)
④ 相続税評価が約40%減額となる。
⑤ 固定資産税評価が1/6になる。

デメリットは、

① 50年は長い
② 賃料が低い

ということです。
アパートには向かないが、分譲に向くような土地には最高です。
売ることもイヤ、借金して建てることもイヤ、何もしなくて固定資産税を取られるのがイヤな方に最適です。
定期借地権のパイオニアが、豊富な経験と実績を基に、土地の整備から分譲、管理までをトータルに管理します。

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■ 旧借地

旧借地の問題は厄介です。地主側は自分の土地なのに、なぜ借地人に借地権というような土地価格の60~70%もするような対価を要求されるのか理解に困ります。この金額は今までのトータルの地代を遥かにオーバーするのが通常です。地主さんには同情したくなります。一方、借地人からすれば法律で守られた権利なのだから、当然自分の権利だと主張されます。法治国家だから、借地人の言い分が法廷では通ることになります。だから、地主としては、更新時に更新料や建替え時に承諾料だとか、売却時の承諾料だとか、権利の移転に伴い、地主の協力が必要なときに判子代を請求することによって対抗しようということになるのです。どちらにとっても不良債権です。地主にとってみれば相続税や固定資産税の対象となるだけで、収益にはならない。借地人も安い地代で利用できているものの、いざ借地権の転売や更新、建替え時に地主の協力が得られなくて、物件を動かすことができません。
通常は弁護士に相談することになるのですが、答えは最初からでているうえに時間とお金が嵩んで行きます。もっとも、弁護士は双方の代理人が戦うために就いているもので、解決するためではありません。
円満な解決は当時者の間で着地点を見つけることにあります。FUKUZAIでは定期借地権創設のパイオニアとして、旧借地の問題点を熟知し、その実践的な解決に力を発揮いたします。
解決手段としては、底地の購入・売却・仲介、借地の購入・売却・仲介、平面的等価交換・立体的等価交換、同時売却など事情にあわせ解決案を提示いたします。

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